日本刀は「銃砲刀剣類所持法」により、各都道府県の教育委員会が行っている「銃砲刀剣類登録審査会」によって登録の基準を満たし、「銃砲刀剣類登録証」(登録証)が交付された刀剣は、誰でも所持することが許されています。
そこでまず注意していただきたいポイントは
1. 見つけられた・家にある「日本刀」(長い刀や短い短刀など、大小を問わず)に、「銃砲刀剣類登録証」(登録証)が付いているか確認。
その登録証がありましたら、そのまま所持できます。但し、所有者の変更届などが必要かと思いますので、登録証に記載の教育委員会の刀剣担当者に電話にてご相談ください。地元の教育委員会の代表に電話して〝刀剣(日本刀)ご担当の方に、伺いたいことがあるのでお繋ぎください〟と言えば繋いでいただけるでしょう。
その際、手元に登録証を用意し、登録番号をお伝えしてお話しになると良いでしょう。
2. 登録証が見当たらない場合。
この場合も、まず地元の教育委員会の刀剣担当者に電話して事情をお話しして相談をしてください。
弊店でもご相談をお受けしますので、その際、大事なことは、見つかった「日本刀」は、場所を動かさずそのままの状態に置いておくこと。勝手に動かさないようにご注意ください。
その後は、教育委員会の刀剣担当者のアドバイスを参考に進めていくと良いでしょう。
通常は、その後、警察での「発見届け」処理などを経て、最終的には各都道府県教育委員会の「銃砲刀剣類登録審査会」に現物と必要書類を持ち込み(※登録証が無い代わりに「発見届」を持っていれば、審査会に持ち込むことが出来る、ということです)、登録の基準を満たしたものには「銃砲刀剣類登録証」(登録証)が交付されます。審査日(1~3ヶ月に1回程度)は各教育委員会により異なります。審査日程など詳細は各都道府県教育委員会にお問い合わせください。
また、刀剣などの扱い自体をどうすればよいのか。何点かあげておきますと、
・刀剣類は、登録審査を受けるまでは研ぎに出さないでください。発見したらそのままにしておいてください。ということです。
・発見届取扱上の留意事項としては(警察の立場として下記の留意事項があります)
1. 善良な発見届出人に無用の迷惑をかけないよう、その取扱いに十分の考慮を払うこと。
2. 提示を受けた刀剣類は、貴重な美術品である場合もあることを念頭に置き、慎重に取り扱うこととし、刃渡り、目くぎ穴又は銘文の確認のためにこしらえを外すことが困難なときは、無理に外そうとしないこと。
3. 登録の希望については、発見届出人の意思を尊重して、登録に該当するか否かの判断をしないこと。
4. 刀剣類は、一時預かりの措置をしないようにすること。ただし、必要やむを得ないときは、この限りでない。
5.発見届は、発見の状況が分かる責任ある者が発見者に代わって届出することも差し支えない。
6. 発見・届出をした刀剣類であっても、登録を受けなければ他人に譲渡できず、登録以外の目的で所持した場合は違法となるため、その旨を発見・届出人に教示すること。
7. 都道府県教育委員会と連携し、発見届出後に登録審査を受けないもの又は登録審査の結果、登録にならなかったものについては、廃棄又は公立博物館等への寄贈の意思を確認するなど所要の措置を講じること。
とのことです。
そして手続きを終え無事、各地の教育委員会にて「銃砲刀剣類登録証」が発行されましたら、せっかく「登録証」が取得できた刀ですので、これからはサビ等が発生しないように研磨などをして大切に保管をしてください。また、登録証も売却を検討の際など必ず必要となりますので、こちらも大切に保管を。
大まかにご説明をいたしましたが、諸事情は各御家庭で様々かと思われます。古美術風光舎では取扱い、届け出、買取など様々なお困りごとご不明な点、お気軽にお問い合わせくださいませ。